成功実績がある税理士に会社設立前に相談するなら
クロスト税理士法人

クロスト税理士法人
クロスト税理士法人
会社設立お役立ち情報 START大阪(松本昌晴税理士事務所)
のサービス

FAQ

よくあるご質問

01.「無料相談」
よくあるご質問

02.「会社設立サポート」
よくあるご質問

03.「税理士顧問契約」
よくあるご質問

04.「その他」
よくあるご質問

01.「無料相談」
よくあるご質問

Q.

夜間や休日でも相談できますか?

A.

原則は、平日の9時~17時までに弊所に来ていただいて、無料相談をお受けしています。
難しいという場合には、17時以降や休日にご相談をお受けすることがあります。

また、ZoomやSkypeで対応できますので、弊所に来れない場合でも、お気軽にご相談ください。

なぜ、来ていただくことにこだわるかというと、2つの理由があります。

一つ目は、お会いして直接、お話をお聞きしていると、声のトーンや顔の微妙な表情などで、お気持ちを理解することができ、ご相談者に寄り添った回答ができるからです。二つ目は、弊所に来られたご相談者は、成功される確率が高いように思います。
わざわざ足を運んで、時間を作って来られるということは、それだけ事業意欲が高いのではないか?本気である証しなのではないか?と思うのです。是非一度お気軽にご相談ください。

Q.

オンラインや電話での相談は可能でしょうか?

A.

オンライン相談は対応可能です。電話は、お断りしています。
電話では伝わらないことがあり、誤解されることがあるからです。

ご来所いただいた方により良いアドバイスができるということと、成功される方が多いことから、来所をお勧めしています。
ご来所いただけない場合、skypeやZOOMの面談も行っていますので、ご相談ください。

Q.

どの段階で会社設立の相談を申し込んだらいいですか?

A.

会社設立のご相談はどの段階でも受け付けておりますが、できるだけ早い方が良いです。

なぜなら、最初に間違った判断をすると、後で修正をすることが困難になったり、修正するのに時間と労力を要することがあるからです。

例えば、「個人で起業した方が良かったのに、会社設立にこだわってしまったため後が大変だった。」という人がおられました。この様なことを避けるためにも、会社設立を考えたときにインターネットや書籍などで情報を収集すると同時に、直接、専門家の無料相談を受けてみてください。

ご相談者の中には、「まだ会社設立を決めていないのに、無料相談を受けられるのでしょうか?」と言われる方がおられます。
会社設立をするかしないかを検討されている段階で、ご遠慮なくご相談ください。
中には会社を設立しない方がいいと決断された方もおられますし、逆に会社の設立を決断された方もおられます。会社の設立を決断してから、「設立前に相談すればよかった。」と後悔しないために、早い段階でご相談ください。

Q.

まだ会社設立するかどうか決めていないのですが、相談できますか?

A.

はい、大丈夫です。
現在お勤めの会社を辞めて独立を検討している方、副業中の方、事業のアイデアがあって起業したいけれど何をすればよいかわからない、という方にもご相談をいただいています。
会社を辞める前にご相談いただくことで、より有利に開業することが可能になる場合もあります。
会社設立か個人事業主でいくか、などについても、メリットデメリットをお伝えして、客観的に判断できるようお手伝いします。

Q.

他の税理士事務所との違いは何ですか?

A.

インターネットで検索すると、法人設立の手続きや創業融資の支援などを専門に行っている税理士事務所がたくさんあります。私たちも他の税理士事務所すべてに調査を行ったわけではないので、100%こうだ!という確信はないのですが・・・。
ただ、客観的に見ると、ほとんどの税理士事務所は「手続きの代行」や「会計処理」を謳っているのに対して、私たちは、あくまでお客様が正しい判断を行える方法を一緒に考え、想いを実現できるよう伴走することにフォーカスしています。画一的な方法ではなく、一人一人の想いに寄り添って、最適なご支援を提供できるよう努めています。

02.「会社設立サポート」
よくあるご質問

Q.

会社設立の手続きを依頼した場合、どこまでやってもらえるんですか?

A.

必ずご自身でして頂かないといけないことは、以下の通りです。それ以外の全ての手続きを代行します。当事務所で対応できないことは他の専門家をご紹介させて頂きます。

  • 社名などの決定
  • 印鑑証明書の入手
  • 会社の実印などの作製
  • 資本金を通帳に入金
  • 書類への実印の押印

必要に応じて、市区町村への指定申請、社会保険や雇用保険の手続、資金調達にも対応します。(別途有料でのご案内となります)
書類の作成、役所への届け出など、会社設立に必要な煩雑な手続きをお任せいただくことで、開業して成功するために今すべき重要なことに専念できます。

Q.

資金調達についてもサポートしてもらえるのですか?

A.

はい、サポートします。日本政策金融公庫大阪西支店様のご協力を得て、事務所内で融資のご相談、お申込みができます。
融資を受けるには、過去の経歴や、事業計画書の内容が重要です。ポイントを押さえた事業計画書のアドバイスや、面接の同席などのご支援をさせて頂きます。

Q.

会社設立と同時に許認可申請を行うことは可能ですか?

A.

はい。可能です。
弊所の方針は、開業できるまでサポートすることです。そのためには会社設立だけでなく、許認可申請や創業融資までサポートいたします。

ただし、許認可申請については、法律上税理士ができないことがあり、そのときは弊所と提携している社会保険労務士や行政書士に依頼しています。

例えば介護事業の事例をあげてみますと、必ず会社設立と許認可申請を行わなければなりません。
そこで、会社設立を依頼されるお客様には、許認可申請も同時にお受けしています。ご相談で弊所に来られるときは、税理士と社会保険労務士が同席し、ご質問にお答えしながら会社設立や許認可申請について、手続きの流れや必要な書類などについてご説明しています。弊所が一本の窓口となります。
開業までの煩わしいことは弊所にお任せいただき、時間を確保できることによって、物件確保や人材募集、資金調達など重要なことに集中していただくことができます。

03.「税理士顧問契約」
よくあるご質問

Q.

顧問契約にはどんなサービスが含まれますか?

A.

日々の経理・会計業務の指導の他、月1度の訪問で売上や財務状況のチェックとアドバイスを行います。そのほかに、経営相談・節税対策など、状況に応じてご相談にのります。電話やメール等での相談にも随時対応しています。資金調達のご相談や、相続対策などには別料金で対応させて頂きます。

Q.

税理士の顧問契約にはどんなメリットがありますか?

A.

税理士と顧問契約をすると、決算書や申告書を作成し税務署などに提出してくれます。
決算書や申告書を素人が作成することは、特に会社の場合はほぼ不可能です。これが税理士と顧問契約することのメリットです。

さらに税理士と顧問契約することの最大のメリットは、あなたの相談相手になってくれることです。

事業を始めると悩み事や解決すべきことがいっぱいあります。例えば、

  • 事業計画の作成
  • 販路拡大
  • 資金繰り
  • 従業員の採用
  • トラブルなど

がありますが、誰に相談したらいいでしょうか?家族、友人、従業員、同業者、銀行などが考えられます。
しかし、家族には心配をかけたくないし、友人に相談しても事業のことを知らなければ難しいしです。従業員や同業者、銀行には知られたくないと考えるでしょう。

社長は、相談相手がいない孤独な存在です。そのとき社長にとって一番の相談相手になってくれるのが税理士です。
税理士は会社の数字を見ていますから、会社の状況をよく知っています。顧問税理士とは毎月のように顔を合わせていますから相談もしやすいでしょう。

中小企業庁の調査によれば、相談相手として一番多いのが「税理士・公認会計士」であることが分かります。

出典:中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/shokibo/b3_2_4.html

この様に税理士が相談相手として一番多いのですが、税理士でも会社設立や経営について長けているわけではありません。
相談相手として良い税理士とは、次の要件を兼ね備えている人です。

  1. 親身になって相談に応じてくれる人(担当者が税理士でなくても良い)
  2. 自ら創業して会計事務所を経営し、それなりの規模で経営上の経験がある人(担当者が税理士でなくても、創業税理士からアドバイスがあれば問題はありません。)

これらのポイントをおさえて、信頼できる税理士を選びましょう。
会社経営のご相談をクロスト税理士法人の税理士にお聞かせください。

Q.

対応地域はどこまでですか?

A.

大阪、兵庫を対象としています。

Q.

税金や会計の知識が無く設立後が不安です。基礎的なことも教えて頂けますか?

A.

会社を設立された方の多くは初めての会社経営で、税金や会計、社会保険などの経験がないため不安を持っておられる方がほとんどです。
会社を設立されて6か月ほど経過するまでは、以下を中心に丁寧にお教えするようにしています。

  • 会計帳簿(例えば現金出納帳など)の作成方法
  • 給料の計算方法
  • 会計関係の資料の整理方法
  • 社会保険の加入手続き
  • エクセルによる会計関係の資料の作り方

など必要と思われることをお伝えします。

できあがったものを会計事務所がチェックして修正します。
これを繰り返すことによって、お客様自身で書類を作成することができるようになります。
最初の6か月間に基礎的なことを学べば、その後はその学んだことの継続になります。

最初は初めて学ぶことが多く、大変かもしれませんが、その学んだことを続けていけば自然と実力がついてきます。逆に何も学ばず自己流で処理していると、大きな間違いをしていることがあります。
会社を設立されてしばらくの間は、分からないことがあったら、ご遠慮なくお問合せください。

ただし、お問合せして頂いても、すぐに回答できなかったり、専門外なのでお答えできなかったり(この場合は専門家をご紹介します。)することがありますので、ご了解ください。

Q.

どんな業種を得意としているのですか?

A.

介護業界のお客様が最も多いですが、業種での制限は設けておりません。創業後10年以内のお客様の割合が約半分を占めます。

Q.

労務関係の相談はできますか?

A.

労務関係のご相談は、弊所と提携している社会労務士に相談することが可能です。
会社設立時には、就業規則、賃金規程、社会保険加入などについて相談されるケースが多いです。
また内容的にかなり深刻なパワハラや未払い残業代などで、従業員とのトラブルになっているケースの場合、弊所では対応不可能なので、提携している弁護士さんをご紹介しています。

弁護士さんに、依頼したケースをご紹介します。

ある顧問先で従業員間のパワハラが問題になって、社長がご相談に来られました。お聞きすると、かなりひどいパワハラで、会社内で解決できない状態でした。法的な解決方法も検討しなければならないという結論になって、弁護士さんをご紹介しました。

会社は今後このような労働問題が起きないように、事前に相談できる弁護士を顧問にしました。会社の積極的な労働問題を解決しようという姿勢は、従業員に安心感を与え、また法律上の問題を起こしたら弁護士が対応するという、トラブルの抑止力としても期待されています。

なお、いきなり弁護士に相談するのではなく、「会計事務所にとりあえず相談してみよう」と思われる方もおられます。
そのときには、厚生労働省の次の相談窓口をご紹介しています。

「厚生労働省の総合労働相談コーナー」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

従業員からの相談だけでなく、会社の相談も受け付けてくれますので、お問合せをおすすめいたします。

Q.

今の税理士を変更したいのですが、対応してもらえますか?

A.

はい、対応しております。過去の資料を見せて頂ければ問題なく引継ぎをさせて頂けます。引継ぎのタイミングについて事前にご相談いただけるとスムーズです。

Q.

変更登記をお願いしたいのですが…

A.

会社の変更登記は、専門の資格者である司法書士にしか依頼できない業務です。したがって、もしご依頼いただいた場合は、弊所が窓口となり提携している司法書士をご紹介します。
なお、司法書士に依頼せず、ご自身で変更登記することも可能です。ご自身で変更登記をされる場合は、分からないことがあれば法務局に相談できます。弊所では変更登記の手続きや法務局に提出する書類についてご説明します。

しかし、ご自身でされることは、専門知識が必要になるため最初は簡単ではありませんので、司法書士に依頼されることをお勧めいたします。

会社が変更登記しなければならないものは、「履歴事項全部証明書」に記載されて項目に変更が生じた場合です。主な変更事項は、次の通りです。

  • 役員を変更する場合
  • 会社の名前を変更する場合
  • 定款に書かれている目的を変更する場合
  • 資本金(出資金)を変更する場合など

04.「その他」
よくあるご質問

Q.

補助金・助成金もサポートしてもらえますか?

A.

弊所では、提携している社会保険労務士や中小企業診断士などと協力しながら補助金や助成金のサポートをしています。また、それぞれの事業によって該当の補助金・助成金のご提案も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

補助金や助成金は返還の必要はありませんが、以下3点落とし穴があるので、そこをよく理解してから計画を立てましょう。

  1. すぐお金は入ってこない。
  2. 入ってきた以上にお金が出ていくのが一般的。
  3. 受給要件が厳しい。

上記①~③について、補助金のケースで具体的にご説明します。

①すぐにお金は入ってこない。

設備投資などに最大1,000万円の補助が受けられる「ものづくり補助金」や、販路開拓のホームページ作成などに利用できる「小規模事業者持続化補助金」を例に挙げて説明します。

いずれの補助金も、申請から入金までの流れは、以下の通りです。

  1. 申請
  2. 採択発表
  3. 交付申請
  4. 交付決定
  5. 補助事業実施
  6. 実績報告
  7. 事務局による報告書類の確認
  8. 補助金の入金

まず、事業計画書を作成して、①申請の手続きを行います。申請してから②採択発表までは約2ヵ月かかります。採択されれば事業を行うことを承認されたことになりますが、正式に物件購入/ホームページ制作の発注などの手続きが開始できるのは、さらに2~3週間の交付決定手続き(上記➂➃)を経てからとなります。

定められた期間内(交付決定から10ヵ月程度)に計画した取組を実施(⑤補助事業実施)し、代金の支払を行います。※ここで一旦、全額を立て替える必要がありますので、注意が必要です。

その後、実施した取組の内容を記載した⑥実績報告書と、支出内容のわかる必要書類を提出し、⑦事務局の確認を受けます。内容に問題が無いと認められた時点で、⑧補助金が入金されます。
実績報告書を提出してから補助金の入金までには、約1~2ヵ月かかります。

以上の通り、補助金は、全ての手続を完了してからの“後払い”となります。申請して採択されたからといって、すぐに補助金が支払われるわけではないため、その分の資金繰りを十分考慮して利用を検討しましょう。

②入ってきた以上にお金が出ていくのが一般的

補助金は、購入に要した代金の全額がもらえるものではありません。
補助額の上限と補助率が決まっており、それを超えた部分は自己負担となります。

例えば、ものづくり補助金の補助額上限は1,000万円、補助率は2分の1(※)となります。

★1,500万円の設備を購入する場合、受け取れる金額は2分の1の750万円となる計算です。
★2,000万円を超える設備を購入する場合、受け取れる金額は一律1,000万円となり、それを超えた金額は全て自己負担となります。
(※)製造業で従業員20名以下、サービス業で5名以下の小規模事業者の場合は補助率が3分の2に拡大されます。

小規模事業者持続化補助金(一般型)は、最大50万円、補助率は3分の2となります。

(例)

  • 50万円の支出を行った場合、受け取れる金額は3分の2の33万円。
  • 75万円以上の支出を行った場合、補助金額は50万円で、それを超えた金額は全て自己負担。

➂受給要件が厳しい

一定の受給要件を満たせば受け取れる助成金と異なり、補助金は応募の要件を満たしていても、期間内に事業計画書を作成して応募し、採択されなければ受給することはできません。
ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金はともに人気が高まり、ここ最近は採択率が30~50%と狭き門となってきています。

助成金、補助金にチャレンジされる方は、上記の落とし穴、注意点を踏まえて計画を立てましょう。

Q.

補助金をもらうためには何が必要ですか?

A.

製造業の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下など、法律で定められた中小企業の定義にあてはまる事業者が対象となります。個人事業主も申請可能です。
対象となる経費は補助金によって決まっており、ものづくり補助金であれば設備資金で、人件費や販促費は対象となりません。小規模持続化補助金は広告・宣伝や販売促進の経費が対象となります。
そのほか、実施場所や、事業計画の内容、賃上げ要件など定められた要件を満たす必要があります。申請できるかどうかは、無料相談で判定することも可能ですので、一度ご相談ください。

Q.

一度自分で申請して不採択になっていますが、対応してもらえますか?

A.

はい、対応いたします。
ものづくり補助金の場合は、不採択となった理由を事務局に問い合わせることが可能です。不採択理由をお知らせいただくと、よりポイントを押さえた申請書作成が可能となります。

会社設立を決めていなくても
一度無料相談でお悩みを
お聞かせください

起業を決めていなくても大丈夫です。
無料相談では、今抱えられているお悩みを
お聞かせください。
会社設立の支援実績豊富なプロの税理士が
お話を伺います。

メールのアイコン
電話のアイコン

9:00~18:00(平日)